授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 |
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【1】 | 総論 高度情報通信ネットワーク社会の進展に伴い、電波利用も増大・多様化の一途をたどっている。現在無線局数は、7000万局を超え国民の二人に一人をはるかに上回る割合で普及している。電波利用が国民生活に浸透していくにつれ、電波利用をめぐる制度がより広く、深く無線従事者はもとより一般国民に理解されていく必要がある。 | | |
【2】 | 電波利用の現状 電波は、通信用、測位用、放送用、航行用をはじめとして、政治、経済、交通、文化、教育、産業、個人生活等あらゆる面で利用されている。また移動通信(携帯無線通信等)の分野における利用が飛躍的に進んでいる。 | | |
【3】 | 電波法令の体系(電波法・政令・総務省令) 無線局の免許 総説 無線局は、自由に開設することを許されていない。原則として総務大臣の免許を受けなければならない。また無線局の免許、免許内容の変更について。 | | |
【4】 | 無線設備 設備別ないしは用途別に見れば、無線電信、無線電話、テレメーター、テレビジョン、ファクシミリ、ラジオ、ゾンデ、レーダー、無線測位等があり、無線設備は無線設備の操作を行う者とともに無線局を構成する要素である。 | | |
【5】 | 無線機器型式検定 | | |
【6】 | 技術基準適合証明 | | |
【7】 | 無線従事者総説 無線局の物的要素である無線設備には、必ずその設備の操作を行う者が存在するが電波法では、無線設備の操作に必要な知識及び技能を備え、総務大臣の免許を受けた者を無線従事者という。 | | |
【8】 | 無線従事者主任制度 | | |
【9】 | 無線局の運用 無線局における業務活動のことである。このことは、電波を発射し、又は受信して通信を行うことが中心であるが、電波は共通の空間を媒体としているため、これが適正に行われるかどうかは、電波の効率的利用に直接つながることとなる。 | | |
【10】 | 監督 免許可行為との関連で、必要な限度において行政目的達成のため、一方的に命令し、受命者に服従させる関係をいうものである。 | | |
【11】 | 異議の申し立て及び訴訟 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為(作為又は不作為)があった場合に、これに不服ある者が救済を求める判断として設けられた行政上の争訟制度 | | |
【12】 | 無線設備の機能の保護 空間を通路とする無線通信は、あらゆる分野からの混信その他の電気的妨害を受け易い立場にあるので、十分保護されなければならない。 | | |
【13】 | 無線通信秩序の確保 不法に開設又は運用する無線局は、無線通信社会の秩序を著しく乱すものであるから、これらは存在してはならないものであり、もし出現したときはこれを排除しなければならない。 | | |
【14】 | 罰則 | | |
【15】 | 電波利用関係法令の体系(必要条文抜粋) (1)放送法 放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とした制定。 (2)電気通信事業法 電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともにその公正な競走を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図ることを目的とするものである。 (3)船舶安全法 特に、人命の安全を保持するために必要な施設を要求しているもので、その中で一定の船舶には電波法による無線電信または無線電話の施設を強制する規定が設けられている。 (4)総務省設置法 総務省の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するための組織の基準を定めたものであるが、この中に情報通信行政を遂行するための規定が含まれている。 | | |
【16】 | まとめと展望 | | |