徳島文理大学

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徳島文理大学短期大学部

【科目名】    電波法規 (Radio Law and Regulations)

科目番号10449担当教員名坂見 健二単位2単位
科目群専門必修・選択選択開講期前期 対象年次3年
授業概要
 無線局の開設(免許)を適正な基準によって行い、無線設備の性能や、これを操作する者の知識・技能について、法の規定する基本的な事項について学ぶ。
到達目標
 大学卒業者に対する無線従事者の資格付与制度が設けられたことに対応し、電波関係法令等を理解する。
①知識(理解) 無線従事者として求められる電波関係法令等の基本的な事項の理解を得る。
②態度(関心・意欲) 無線従事者として求められる電波関係法令等への関心を育む。
③技能(表現) 無線従事者として求められる電波関係法令等で規定された文書等を作成するための表現力を育成する。
④思考・判断 無線従事者として求められる電波関係法令等の規定に基づいて判断する能力を身につける。
授業計画授業形態授業時間外学習
【1】総論 高度情報通信ネットワーク社会の進展に伴い、電波利用も増大・多様化の一途をたどっている。現在無線局数は、2億9千万局を超え国民の数をはるかに上回る割合で普及している。電波利用が国民生活に浸透していくにつれ、電波利用をめぐる制度がより広く、深く無線従事者はもとより一般国民に理解されていく必要がある。講義と演習総論の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【2】電波利用の現状 電波は、通信用、測位用、放送用、航行用をはじめとして、政治、経済、交通、文化、教育、産業、個人生活等あらゆる面で利用されている。また移動通信(携帯無線通信等)の分野における利用が飛躍的に進んでいる。講義と演習電波利用の現状の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【3】電波法令の体系(電波法・政令・総務省令) 無線局の免許 総説 無線局は、自由に開設することを許されていない。原則として総務大臣の免許を受けなければならない。また無線局の免許、免許内容の変更について。講義と演習電波法令の体系の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【4】無線設備 設備別ないしは用途別に見れば、無線電信、無線電話、テレメーター、テレビジョン、ファクシミリ、ラジオ、ゾンデ、レーダー、無線測位等があり、無線設備は無線設備の操作を行う者とともに無線局を構成する要素である。講義と演習無線設備の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【5】無線機器型式検定講義と演習無線機器型式検定の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【6】技術基準適合証明講義と演習技術基準適合証明の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【7】無線従事者総説 無線局の物的要素である無線設備には、必ずその設備の操作を行う者が存在するが電波法では、無線設備の操作に必要な知識及び技能を備え、総務大臣の免許を受けた者を無線従事者という。講義と演習無線従事者総説の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【8】無線従事者主任制度講義と演習無線従事者主任制度の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【9】無線局の運用 無線局における業務活動のことである。このことは、電波を発射し、又は受信して通信を行うことが中心であるが、電波は共通の空間を媒体としているため、これが適正に行われるかどうかは、電波の効率的利用に直接つながることとなる。講義と演習無線局の運用の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【10】監督 免許可行為との関連で、必要な限度において行政目的達成のため、一方的に命令し、受命者に服従させる関係をいうものである。講義と演習監督の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【11】異議の申し立て及び訴訟 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為(作為又は不作為)があった場合に、これに不服ある者が救済を求める判断として設けられた行政上の争訟制度講義と演習異議の申し立て及び訴訟の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【12】無線設備の機能の保護 空間を通路とする無線通信は、あらゆる分野からの混信その他の電気的妨害を受け易い立場にあるので、十分保護されなければならない。講義と演習無線設備の機能の保護の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【13】無線通信秩序の確保 不法に開設又は運用する無線局は、無線通信社会の秩序を著しく乱すものであるから、これらは存在してはならないものであり、もし出現したときはこれを排除しなければならない。講義と演習無線通信秩序の確保の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
【14】罰則
電波利用関係法令の体系(必要条文抜粋) (1)放送法 放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とした制定。 (2)電気通信事業法 電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともにその公正な競走を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図ることを目的とするものである。 (3)船舶安全法 特に、人命の安全を保持するために必要な施設を要求しているもので、その中で一定の船舶には電波法による無線電信または無線電話の施設を強制する規定が設けられている。 (4)総務省設置法 総務省の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するための組織の基準を定めたものであるが、この中に情報通信行政を遂行するための規定が含まれている。
講義と演習罰則の復習
電波利用関係法令の体系の復習
演習問題を次回までに提出する(90分)
時間:備考を参照
【15】まとめと展望講義と演習全体の復習(90分)
評価方法
中間試験および期末試験の成績:70%、演習および平常点:30%として総合的に評価する。
試験・問題等の解答は、グーグルクラスルームまたは授業中にフィードバックする。
教科書
「無線従事者養成課程用標準教科書 法規 一陸特・二陸特・国内電信用」、一般財団法人 情報通信振興会 本体1,300円+税  ISBN 978-4-8076-0926-0
参考図書
「電波法要説」、一般財団法人 情報通信振興会、本体5,720円(税込)
「電気通信事業法逐条解説」、一般財団法人 情報通信振興会、本体5,280円(税込)
備考
【オフィスアワー】 月曜日・4講時・11号館1階実習工場
【科目ナンバー】 EDCC331L 
 「科目ナンバー一覧表は、学生ポータルサイト→リンク→その他の欄に表示する。」
【実務経験】昭和53年~平成29年 四電工